LV24で配偶者と話し合いをした際、
子供の奨学金を、自分が支払う事にしていますが、その事で、万が一、自分が死んだ時に、
問題にならないようにと言うことで、遺言書を書く事にしました。
遺言書には、大きく2種類の遺言書があるようです。
自筆証書遺言書と公正証書遺言書。
自分は、自筆証書遺言書で作成する事にしました。
理由は、単純ですが、公正証書遺言書の作成は面倒そうなので・・・。
自筆証書遺言書については、法務省のホームページに詳細があります。
遺言書を作成するにあたり、自分の財産を把握する必要があります。
自分の財産は、自宅マンション、預貯金、有価証券ぐらいです。
遺言書には、それぞれの金額を記載しなくてもよさそうなので、
自宅マンションは登記済権利書に記載されている内容、
預貯金は銀行名/支店名/普通口座/口座番号の内容、
有価証券は証券会社名/口座番号/投資信託名(自分は投資信託のみなので・・・)の内容、
を記載すれば良いとの事です。
但し、添付資料的なもの以外は、全て手書きで記載しないといけないようです(面倒ですね)。
と言う事で、まずはパソコンで下書きの作成を開始しましたが、
そもそも、自分の財産をだれにどのぐらい相続させれば良いのか?
一番大事な事を考えていませんでした。
その事を考えると、結局、自分の財産の金額を把握しないと、
だれにどのぐらい相続させれば良いのかがわからないので、
まずは自分の財産の金額を計算する事にしました。
預貯金と有価証券(自分の場合、投資信託)は金額で表示されているので、
問題は自宅マンションの金額把握になります。
LV19で自宅マンションの売却費用を、不動産会社に査定して頂きましたが、
相続では、その金額は採用されないようです。
調べてみたら、簡単に計算できそうなので、やってみました。
但し、実際には、専門の方に金額を計算してもらわないといけないようです。
ここでの計算は、素人が概算金額を把握するための計算になります。
まず、自宅マンションの相続に関する金額を計算する場合、
家屋と土地で分けて考えるようです。
家屋の方は、毎年4月頃に送付されてくる固定資産税通知書に記載されている金額になるとの事です。
と言う事で、家屋については、計算不要です。
自分の場合は、家屋は約7,000,000円でした。
続いて、土地の方ですが、まず自分の土地の面積を調べます。
マンションの場合は、マンション全体の敷地面積に自分の敷地権の割合を乗じて求める事ができます。
マンション全体の敷地面積や自分の敷地権の割合は、登記済権利書や購入時の契約書に
記載されています。
土地の面積が分かったら、次は、m2当たりの金額を調べる事になりますが、
この金額は、国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(下記ホームページ)から
調べる事ができます。
このホームページの地図から、自分の住んでいる県を選択(クリック)します。
そして、路線価図を選択(クリック)します。
その後は、自分の住んでいる住所を選択(クリック)していくと、
最終的に、自分の住んでいる場所の地図が出てきます。
その地図に、3~4桁+英字の表記がされていると思いますが、
自宅に近い所の3~4桁+英字を見つけると、
その3~4桁の数字に、1000をかけた数値が、m2当たりの単価になります。
要は、500Dだった場合、500×1000=500,000円/m2になります。
末尾の英字の意味は、良く分かりません。
これに土地の面積をかければ、土地の金額が計算できます。
但し、この金額は、上記でも記載した通り、あくまでも概算です。
実際は、専門の方に計算してもらう事になります(自分が死んだ後・・・)。
自分の場合は、土地の金額は、概算で、約5,000,000円でした。
よって、家屋と土地の合計で、概算金額は、約12,000,000円になりました。
不動産会社に査定して頂いた売却金額(LV19)とは、だいぶ異なる金額になりました。
次回は、合計の財産金額をどのように配分しようか考えていきたいと思います。
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