LV26 行動開始:40代後半の中年が遺言書の書き方を調べ作成2

日記・雑談

LV24で配偶者と話し合いをした際、

子供の奨学金を、自分が支払う事にしていますが、その事で、万が一、自分が死んだ時に、

問題にならないように、遺言書を書く事にしました。

LV24 行動開始:実家の引継ぎ(実家への引越)1
実家の引継ぎ(実家への引越)。自分の両親の年齢が70代後半のため、実家の引継ぎ(実家への引越)を速やかに実施するため、配偶者と合意形成をする。しかし、実家への引越に伴い、自宅マンションの売却を予定していたが、反対される。理由は、子供の実家が無くなるからとの事。子供にとって実家は必要なのか?また、子供の奨学金支払いのための遺言書の作成を行う。

まず、LV25で、自分の財産金額を把握するために、自宅マンションの相続金額を計算しました。

LV25 行動開始:40代後半の中年が遺言書の書き方を調べ作成1
40代後半の中年が遺言書の書き方を調べ作成する。遺言書には、自筆証書遺言書と公正証書遺言書があるが、自分は自筆証書遺言書で作成する。自分の財産は、自宅マンション、預貯金、有価証券なので、それらを金額で計算する。特に自宅マンションの金額を求めた。

結果、自分の財産は、下記になりました。

自宅マンション:約12,000,000円

預貯金:約12,000,000円

有価証券:約4,000,000円

合計:約28,000,000円

その内、子供の奨学金分は、預貯金分と有価証券分の合計金額程度になりますので、

配偶者に自宅マンションを相続してもらい、

長男と二男は奨学金分として、預貯金と有価証券をそれぞれ半分ずつ、

三男は、現時点では、奨学金という借金が無いので、0円として考えました。

また、退職金(自分が死んだため会社を退職になる)と生命保険が、

合計約20,000,000円となり、それが配偶者に入る予定です。

よって、相続金額としては、下記になります。

配偶者に、

約12,000,000円(自宅マンション)+約20,000,000円(退職金、生命保険)、

長男に、約8,000,000円(預貯金と有価証券)、

二男に、約8,000,000円(預貯金と有価証券)、

三男に、0円。

これで遺言書を書こうかと思います。

 



ところで、もし遺言書を作成しないと、どうなるかを考えてみました。

残された家族が協議して、穏便に解決すれば良いのですが、もし揉めた場合は、

下記のようになる事が想定されます。

まず、相続人ですが、自分の場合、配偶者と子供3人が相続人の範囲となり、

相続分(法定相続分)は、配偶者が1/2、子供全員で1/2となるようです(下記参照)。

自分の子供は3人なので、結果、配偶者が1/2、長男が1/6、二男が1/6、三男が1/6

になると思われます。

No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

また、自分の財産の内、生命保険と退職金は、法定相続分の財産から除外される可能性があるので、

法定相続分としての自分の財産は、約¥28,000,000になります。

よって、相続される具体的な金額は、

配偶者が1/2のため、約¥14,000,000円、

長男が1/6のため、約¥4,666,666円、

二男が1/6のため、約¥4,666,666円、

三男が1/6のため、約¥4,666,666円、

この場合だと、長男と次男は、

奨学金(大学の学費)という借金の返済額を、満足しない状況になってしまいます。

自分の死ぬ時期によりますが・・・。

そうなると長男と次男は不満に思うかもしれません。

また、それを発端に、三男の大学の学費をどうするかで、家族間で揉める可能性があります。

そもそも、法定相続分による相続が実行されたと言う事は、

残された家族が、協議した結果、穏便に解決しなかった事が予想されるので・・・。

尚更です。

やはり、遺言書を残しておく事は、大事な事だと思いました。

その他にも、自分が死んだ後、配偶者が別の方と結婚する可能性も有ります。

そうなってくると、どのような状況になるか、全く想定できないので、

やはり、現時点で、奨学金(大学の学費)という借金を背負っている長男と二男には、

その分の金額を、確保してあげる事が良いかと思い、遺言書を残す事は、必要な事だと思いました。

ところで、遺言書を残したとしても、

法定相続人の配偶者と子供3人の計4人についてですが、

この4人は、遺留分という金額を請求できるそうです。

遺留分とは、遺言書に記載されている事とは関係なく、請求できる金額の事のようです。

その遺留分の請求分は、法定相続分の半分(1/2)になるようです。

具体的な遺留分の金額としては、

配偶者が1/4(1/2の半分)、約¥7,000,000円、

長男が1/12(1/6の半分)、約¥2,333,333円、

二男が1/12(1/6の半分)、約¥2,333,333円、

三男が1/12(1/6の半分)、約¥2,333,333円、

になると考えられます。

但し、遺言書で、遺留分の金額よりも多く相続できる場合は、遺留分を請求できないようです。

つまり、自分の場合、遺留分を請求できるのは、

遺言書で相続分が0円である三男だけが対象になります。

仮に、三男が遺留分を請求したとしても、

長男と二男へ相続をさせようとしている金額(約8,000,000円)は、

奨学金による借金の金額よりも多く設定しているので、要は慰留分の金額を含めているので、

恐らく家族間で揉める事は無いかと思います。

むしろ、三男は遺留分を請求しないと、

金額的には不利になるので、「請求してもいいんだよ。」と遺言書に記載しておこうかと思います。

次回は、自分が作成した具体的な遺言書について、紹介したいと思います。

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