LV24で配偶者と話し合いをした際、
子供の奨学金を、自分が支払う事にしていますが、その事で、万が一、自分が死んだ時に、
問題にならないようにと言うことで、遺言書を書く事にしました。
まず、LV25で、自分の財産金額を把握するために、自宅マンションの相続金額を計算しました。
LV26で、自分の財産を、配偶者と子供にどうやって相続するかを検討しました。
今回は、実際の遺言書を、記載してみます。
下記が、自分が作成した遺言書になります。
遺言書
遺言者 中年スライムは、以下の通り遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の敷地権付区分建物を、遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
一棟の建物の表示
所在:(登記済権利書記載の所在。実際の住所と異なる場合有り)
建物の名称:(登記済権利書記載のマンション名称)
専有部分の建物の表示
家屋番号:(登記済権利書記載の住所みたいな感じのやつ)
建物の名称:(登記済権利書記載の部屋番号)
種類:居宅
構造:鉄筋コンクリート造○階建 (○は自分の住んでいる部屋の階)
床面積:○階部分△△.△△平方メートル
(○は自分の住んでいる部屋の階、△は登記済権利書記載の自分の部屋の面積)
敷地権の表示
所在及び地番:(登記済権利書記載の所在。実際の住所と異なる場合有り)
地目:宅地
地積:△△.△△平方メートル(△は登記済権利書記載のマンションの敷地面積)
敷地権の種類:所有権(自分の場合は土地の敷地権が有るので・・・)
敷地権の割合:○○○○○○分の○○○○(登記済権利書記載の自分の敷地権の割合)
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)○○○○銀行 ○○○○支店 普通預金 ○○○○○○
第3条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、遺言者の長男 中年スライム長男の氏名(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)△△△銀行 △△△△△支店 普通預金 △△△△△△
第4条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、遺言者の二男 中年スライム二男の氏名(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)××銀行 ××支店 普通預金 ××××××
第5条 遺言者は、遺言者の有する次の有価証券を、遺言者の長男 中年スライム長男の氏名(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)○○証券 ○○○-○○○○○○ 特定口座 投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第6条 遺言者は、遺言者の有する次の有価証券を、遺言者の二男 中年スライム二男の氏名(平成○○年○○月○○日生)に相続させる。
(1)△△証券 △△△-△△△△△△ 特定口座 投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
第7条 遺言者の未払いの公租公課、入院費用を含む債務の一切、および葬儀・埋葬費用は、遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日生)に負担・承継させるものとする。
第8条 遺言者は、遺言者の有する現金その他本遺言に記載のない一切の財産を遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
第9条 付言事項
遺言者の長男 中年スライム長男の氏名(平成○○年○○月○○日生)と遺言者の二男 中年スライム
二男の氏名(平成○○年○○月○○日生)は、の相続分は、本来、遺言者が支払うべき大学の学費を奨
学金にしたため、その想定学費分と、想定遺留分の金額を足した金額とほぼ同等の財産としている。
その他の財産は、遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日生)に、全て相続
させるものとしている。そのため、遺言者の三男 中年スライム三男の氏名(平成○○年○○月○○日
生)は、自身の判断で、遺留分を、遺言者の妻 中年スライム配偶者の氏名(昭和○○年○○月○○日
生)対し、請求すること。
令和○○4年○○月○○日
住所:(自分の住所)
遺言者:中年スライム
(昭和○○年○○月○○日生)
この文章を、所定のA4用紙に手書きで記載し、所轄の法務局に持って行く事になります。
その際、遺言書の保管申請書、住民票(本籍と戸籍の筆頭者名の記載有り)、
身分証明書(顔写真付、運転免許証等)、3,900円の収入印紙が必要になります。
詳細は、下記ホームページ参照。
これで、自分の遺言書は、法務局に保管されます。
尚、自分の遺言書を法務局に保管する前に、
自分の家族へ説明し、だれからも異論が無い事を、確認しました。
以上で、遺言書の作成は終了です。
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